こんにちは。
ゆるビジ☆の田島です。
この度は、
旅費規程入門ガイドにお申込みいただき
ありがとうございます。
全52ページとボリュームのあるガイドですが、
税金と社会保険料の負担をグッと減らす、
具体的な方法を紹介しておりますので、
ぜひお時間をとってご覧くださいませ。
こんな疑問ありませんか?
- 出張手当(日当)はいくらまで出せるの?
- 交通費や宿泊費は、法人のクレジットカードで払っても構わないの?
- 社用車や自家用車を使った場合はどうすればいいの?
- 宿泊代が設定金額を超えてしまった場合はどうすればいいの?
- 定めた旅費規程を税務署に提出する必要はあるの?
- 日帰りでも出張になるの?
- 飛行機代の精算はファーストクラスではダメなの?
- ホテルの領収書は取っておかなくてもいいの?
- 顧問税理士から、役員は残業代がないから日当は受け取れないと言われたけど大丈夫?
- 個人事業や合同会社、一般社団法人、医療法人でも使えるの?
旅費規程入門ガイド を
これから数回にわたって、
「旅費規程を120%活用して、
社長の可処分所得を増やす方法」について、
メールでお伝えさせていただきます。
これまで旅費規程を導入いただいた社長様からは、
- 年間500万円の経費化に成功
- 年間200万円の経費化に成功
- 毎月40万円の経費化に成功
といった嬉しいお声を続々といただいております。
この金額は法人の経費となるだけでなく、
“税金・社会保険料がかからないお金”として、
実質的に社長個人に移転することが可能なのです。
会社としては
法人税・消費税・社会保険料の負担を減らすことができ、
社長個人としては
所得税や住民税を減らすこともできる、
会社にとっても社長様にとってもメリットを生むこの方法は、
きちんと運用を続けていくことで
毎年永続的に成果を上げることが可能です。
私が旅費規程のマニュアルを世に出してから
13年以上経ちますが、
導入された2,000人近い社長様全てにおいて、
税務調査で負けた事例はひとつもありません。
ただそうは言っても、
「出張なんてほとんどないしなあ」
「領収書で経費精算してるし不要なんじゃない?」
「うちは少人数でやってるから…」
と思っている社長様も多いかもしれません。
しかし、「出張」の定義については、
どの法律を参照しても実は明記されていません。
ということは、、
そうです、各企業の「出張」の決め方は、
【自分の会社で自由に決めていい】のです。
そうして
「うちの会社ではこの状態を出張といいます」
と決めたものが『旅費規程』なのです。
つまり、
- 朝早く8時以前に出社したら出張
- 夜遅く20時以降まで残業したら出張
- 昼間に3時間以上外出したら出張
というように、
あなたの会社の状況に合わせて、合理的な範囲で
「出張」を決めることができます。
「え、そんなことしていいの?」
と思われるかもしれませんが、
しっかりと規程を作って運用すれば
何の問題もありません。
この決め方であれば、
- 設備や配送の仕事で現場に出向く
- セミナーや勉強会に参加する
- 夜の時間帯の懇親会に参加する
- 仕事で関わる仲間とのゴルフ
といったものまで当然「出張」になります。
そして「出張」ということは、
完全非課税で社会保険料のかからない『出張手当』を
「出張」の日数分だけ
会社から受け取ることが可能なのです。
出張手当でもらえる費用については
メールでお伝えさせていただきますので、
お楽しみにお待ちください。

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